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| クレジットカードに適用される法律 |
クレジットカードが適用を受ける法律は、「割賦販売法」と「貸金業規制法」があります。割賦販売法はクレジットカード機能のショッピング部分に、貸金業規制法はキャッシング部分に適用されます。もちろん、「個人情報保護法」などの一般法の関わりもたくさんあります。
1、割賦販売法とは
割賦販売法では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんという言葉になり、クレジットという表現はありません。そしてそれぞれ支払い方式として、個品方式、分割払い方式、リボルビング方式による取引を規定しています。
割賦販売は、購入者から利用代金を2ヶ月以上の期間、かつ3回以上の分割にして受領することを条件として、商品、権利、役務を販売することをいいます。個々の取引ごとに契約をする「個品方式」と包括的に契約締結する方式があります。
ローン提携販売は、指定商品、権利、役務の代金に充てるために、購入者が金融機関から借り入れ、2ヶ月以上にわたり、かつ3回以上に分割して金融機関に返済することを条件に、販売業者が購入者の債務を保証して指定商品等を販売することをいいます。
割賦購入あっせんとは、購入者が信販会社とあらかじめ契約を結んでいる販売業者から指定商品、権利、役務を購入し、その際に信販会社が、販売業者に対して、その代金を一括して支払い、その後購入者から代金相当額を2ヶ月以上にわたり、かつ3回以上に分割して受領する方式です。
2、貸金業規制法とは
クレジットカード会社や消費者金融会社などの貸金業を行うこと関して、昭和58年に施行された法律です。主な規制内容は、過剰貸付の禁止、開業規制としての登録、契約書面や受領証の交付義務、取立て行為の規制、その他監督方法としての立ち入り検査や違反業者に対する業務停止や登録取り消しなどの処分に関する内容などの規定がされています。
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